後期高齢者医療に加入されている方へお知らせ
公開日:2022/12/14
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令和4年(2022年)10月1日から、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わります。
課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。
※現役並み所得者の方は、 10月1日以降も引き続き3割です。
※窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20% の方です。
ご自身の窓口負担割合が2割となるかについては、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から、令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証を交付しますので、そちらをご確認ください。
窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、
1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます (入院の医療費は対象外です)。
同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いとなり、そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻します。配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日自動的に払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割のとき ① | 5,000円 |
窓口負担割合2割のとき ② | 10,000円 |
負担増 ③(②-①) | 5,000円 |
窓口負担増の上限 ④ | 3,000円 |
払い戻し等 (③-④) | 2,000円 |
医療機関や薬局などで被保険者証を提示するときは「有効期限」を必ず確認しましょう
1か月5,000円の負担増を
3,000円までに抑えます